介護老人保健施設では、平成24年4月の介護報酬改定時、入所者様の医療ニーズに対して適切に対応する様に厚生労働省から求められました。そこで「肺炎」や「尿路感染症」などの疾病を発症した際、施設内で治療を行った場合、以下のような要件を満たした時に評価される事となりました。
つきまして、当施設では、所定疾患施設療養費が発生した際には、皆様に情報開示を行います。サービスの透明度を高め、皆様に信頼される施設を目指すと伴に、適切な運営が行える様に鋭意努力して参りたいと思います。
算定要件
- 対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
- 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。